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2.2.14 燃料油装置及び制御場所(防火構造規則(定義)第2条第20号、第22号)

(1) 燃料油装置とは、油だきボイラ又は内燃機関に供給する燃料の処理に用いる装置をいう。

(2) 制御場所とは、無線機器、主要な航海用機器若しくは非常動力源のある場所又は火災探知装置(船舶消防設備規則(昭和40年運輸省第37号)第29条の火災探知装置をいう。以下同じ。)若しくは自動スプリンクラ装置(同令第16条の2の自動スプリンクラ装置をいう。以下同じ。)の表示盤若しくは消防設備の制御装置が集中配置されている場所をいう。

 

(関連規則)

船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)

 

(定義)

2.0.22(a) 「主要な航海用機器」とは、例えば、操舵装置の制御装置、レーダー、無線方位測定機及びら針儀をいう。

(b) 操舵室、非常用発電機室、蓄電池室及び火災探知装置の制御盤のある場所は、制御場所に含まれる。

 

2.3 復習問題(2)

(1) 電動機を暴露甲板に据付けるにはどんな外被形式のものにしたらよいか。

(2) 電池室などは爆発性ガスが発生し危険であるが、このような場所に電気機器を使用するにはどんな保護形式のものにしたらよいか。

(3) 電気機器の連続定格について説明せよ。

(4) 電気機器及び電路の測定に用いる絶縁抵抗計には250V、500V、1,000V用などの種類があるが、船舶では、普通何(V)のものが用いられるか。

(5) 安全電圧とは何か。

(6) 基準周囲温度とは何か。

(7) 船舶で重要設備とは簡単に言ってどんなものをいうか。

(8) 小型電気器具とはどんなものをいうのか。

(9) B級仕切りについて述べよ。

 

 

 

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