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電気メーカーにおいては耐電圧試験を行う前に絶縁抵抗試験を行って予め絶縁の良否を確かめるのが普通である。24V機器の耐電圧試験は500Vを加えるが、一方、絶縁抵抗計は500Vを用いるので既に500Vを加えていることになるが、絶縁抵抗計の500Vでは耐電圧試験としての容量が不足であるから絶縁抵抗試験後更に耐電圧試験を行なっている。

(e) 設備規程では発電機(195条)、変圧器(207条、208条)、配電盤(225条)、電動機 (278条)、始動器(283条)、電熱器(293条)に規定がある。

 

2.2.5 安全電圧

感電しても人体に障害を与えないといわれる安全電圧は、人体抵抗と人体の許容安全電流によって決まるもので、94年IEC 92-101で次のように定められている。

(a) 直流…導体間又は導体とアース間が50V以下

(b) 交流…導体間又は導体とアース間が50V(実効値)以下

 

2.2.6 基準周囲温度

電気機器の冷却媒体の温度を周囲温度といい、その機器の温度上昇を定めるときの基準となる周囲温度を、基準周囲温度という。

 

2.2.7 重要設備

船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶検査心得174.3を参照(241(3)項)。

 

2.2.8 小形電気器具

小形電気器具とは、照明用主回路からコードで分岐する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機などをいう。

 

2.2.9 不燃性材料及び可燃性材料

(1) 不燃性材料とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第3規則第34項に規定する火災試験方法コードに従って火災試験を行う場合において摂氏750度に熱せられたときに燃えず、かつ、自己発火に十分な量の引火性蒸気を発生しない材料をいう。

 

 

 

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