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(f) 特殊防爆構造

(a)〜(e)以外の構造で、爆発性ガスの引火を防止できることが試験その他によって確認された構造をいう。

なお、JIS F 8422-98(船用防爆天井灯)、JIS F 8425-98(船用耐圧防爆形携帯電灯

(乾電池式))はいずれも耐圧防爆構造である。

(関連規則)

1] 設備規程第171条第5号〜7号関係(JISC)

 

JIS C 0920-93(電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級)の一部抜粋を次に示す。

(1) 防噴流形とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、有害な影響がないものをいう。

(2) 耐水形とはいかなる方向からの水の直接噴流を受けても、内部に水が入らないものをいう。

 

2] 同上(NK規則)

 

NK規則では電気機器の保護外被はIPコードによる分類、防爆構造は、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造が規定されている。詳細については同規則検査要領表H2.1.3.-1〜-7参照のこと。

 

2.2.3 連続定格及び短時間定格

「連続定格」及び「短時間定格」については、設備規程第171条の第8号及び第9号の規定による。

 

第171条

(8) 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

(9) 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

 

 

 

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