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1・4・8 防そ構造

開口の大きさが四角穴及び丸穴では一辺又は直径が12.7mm、隙間では幅が9.5mmを超えない構造とすること。

 

1・4・9 手入等のためのふた

機器内部の点検、手入、調整などのためのふたは次による。

(1) 機器の装備場所が狭い所、又は他の機器が隣接する場所でのふたは取外し式とする。ただし、小形のふたは次の(2)による。

(2) 上記以外の場合のふたは丁番式とする。

(3) ヒューズの取換えなどのため開く機会の多いふたは特別の用具を使用しないで開閉できること。

ただし、防水のふたはこの限りでない。

 

1・4・10 非防水プラグの保持力

プラグなどの保持の強さは、次に示す力で引抜き方向に1分間引張っても異常のないこと。

 

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1・4・11 電気的保安構造

(1) 安全電圧をこえる電圧の機器は機器外部に導電部分を露出しない構造とすること。

安全電圧(人体に危険のない電圧)は、94年IEC92-101では次のように定められている。

1] 直流では、導体間又は導体とアース間の電圧が50Vを超えないとき。

2] 交流(実効値)では、導体間又は導体とアース間が50Vを超えないとき。

(2) 安全電圧を超える電圧の機器は、外被を接地すること。ただし、二重絶縁された外被はこの限りではない。

(3) 主電源スイッチ又は断路器を“切”にしたときは機器へ給電されるすべての電源は“断”となること。

(4) 電力用コンデンサを使用している電気機器は電源を“断”としたとき蓄電により人体に危害を及ぼすおそれのある場合には適当な危険防止の考慮を払うこと。

 

 

 

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