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(iii) MCT

図4.16をそのまま適用してよい。

 

4.3.4 ケーブルのわん曲

(1) ケーブルのわん曲については、船舶設備規程(第251条)及びNK鋼船規則(H編2.9.10)で、それぞれ規定があるので、作業に当たっては、その値以上とする。

配線された状態は勿論、配線作業時にも規定された値以上でなければならない。すなわち、規定値以下に曲げたりすると、ケーブル構成材料の特性の低下や絶縁破壊の原因となるからである。

 

表4.2 ケーブルのわん曲

065-1.gif

 

(2) 船体伸縮部におけるケーブルのたるみ部分の曲げ半径は、最大ケーブルの外径の12倍以上とする。

(3) ケーブルを曲げて布設する場合は、バンドに大きな力がかからぬように、ケーブルとバンドは、図4.19に示すように直角とする。

 

065-2.gif

図4.19 ケーブル曲げ部のバンド取付例

 

 

 

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