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4・6・2 照明器具

公室等の装飾を兼ねた照明器具以外のものは殆んど船用照明器具として規格化がなされているので、これらが使用されている。これを分類すれば次のようになるが詳細は規格を参照のこと。

 

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4・6・3 船灯

海上人命安全条約、船舶安全法、海上衝突予防法により装備するもので次の種類がある。

 

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マスト灯、げん灯、船尾灯はいずれも点灯状態を表示し、電球の断線を警報する航海灯表示器(ただし、小型船は警報不要)を設けている。

灯具には1灯式と2灯式があるが、2灯式(電気式)はマスト灯、げん灯、船尾灯等の航海灯について、一般船舶では、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に適用され、また、漁船では総トン数500トン以上の漁船に適用される。

航海灯用電球はJISF8407(船用電球)に記載されているので参照のこと。

 

4・6・4 信号灯、その他

信号灯としては、JISF8455(船用昼間信号灯)で規格化している昼間信号灯、JISF8456(船用携帯形昼間信号灯)で規格化している携帯形昼間信号灯及びJISF8450(船用モールス信号灯)で規格化したモールス信号灯がある。また、スエズ運河航行規則によるスエズ運河信号灯及びスエズ運河探照灯などがある。その他検疫灯、プロペラ注意灯、球形船首注意灯、警戒灯、危険物積載船標識灯、巨大船標識灯、操舵目標灯、非常標識(船設規)等がある。

 

 

 

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