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1・3・2 漁船の従業制限

漁船は、その操業形態等により他の一般船舶と同様に律し得ない事情があるから、一般船舶の航行区域に替え、従業制限をもって律することになっている(漁船特殊規則第2条)。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については、第一種、第二種及び第三種の3種に、総トン数20トン未満の漁船については小型第一種及び小型第二種の2種に区別されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、次のとおりである。

第一種…流網漁業、刺網漁業などの主として沿岸の漁業

第二種…鰹竿釣漁業などの主として遠洋の漁業

第三種…特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

小型第一種…定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

小型第二種…さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において行う漁業

注:上記の詳細については、漁船特殊規則「第3、4、5、6及び7条」及び「漁船特殊規則第3条第11号及び第4条第9号に掲げる業務を定める件」を参照のこと。

 

1・3・3 国際航海

国際航海とは、船舶安全法施行規則第1条により次のように定義されている。

すなわち一国と他の国との間の航海をいい、この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなされる。

 

1・4 船舶のトン数の種類(船舶のトン数の測度に関する法律・以下「トン数法」という。)

船の大きさを表す単位をトン(ton)といい、大別して船の容積を表すトン数と船の重量を表すトン数の2種類に分けられる。これらトン数は種々の税金や手数料などを定める基準とされる。

 

1・4・1 容積トン数

船の容積を示すトン数については、船舶のトン数の測度に関する法律及び関係法令にその測り方、計算法が詳細に定められている。

(1) 国際総トン数(トン数法第4条)

主として国際航海に従事する船舶についてその大きさを表す指標となるもので、船舶の閉囲場所の合計容積を算定し、この容積に定められた係数を乗じて算出した数をいい、国際航海に従事する長さ24m以上の船舶は国際トン数証書(トン数法第3、5及び8条)をもたねばならない。

(2) 総トン数(gross tonnage G. T.)(トン数法第5条)

我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標となるもので船舶の閉囲場所の合計容積を算定し、この容積に定められた係数を乗じて算出したトン数をいう。

 

 

 

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