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FIG.2 試験用重量移動順序等

 

(c) 計測事項

i 軽荷重量に含まれない船内物件の重量及びその重心位置、諸タンク搭載量、機関室内の水及び油、ビルジ、試験当時の乗員及び所持品、試験用器材、糧食、一般斎備品に含まれる備品及び倉庫品、足場板その他雑物件

ii 試験当時未搭載並びに仮搭載物件の重量及び位置

iii 前、後部喫水、海水比重、海水及び大気温度、下げ振り長さ、試験用重量の移動距離

iv 各回下げ振り移動距離

v 動揺周期(複)

注:ビルジ(BILGE)とは船底の汚水のこと。

(d) 注意事項

i 試験準備に関しては、船舶復原性規則第6条による。

ii 試験は第6条の試験準備が完全に行われた後に執行する。

iii 試験中人員その他の搭載物の揚げ卸し、移動等、船舶の状態を変更しない。

iv 測定中、人員の動き、係船索の張り等による外力をさける。

v 移動重量物は、所定の位置に確実に置く。

vi 横傾斜の測定は、移動重量物の移動を完了し、人員が完全にもとの位置に戻った後に行う。

vii 動揺試験は、横揺れ角をなるべく大きくするように行い、動揺の方法は例えば次のいずれかの方法による。

(イ) 甲板上を人員が横方向に反覆走行する。

(ロ) クレーン等でつり下げた重量物を片玄の甲板上に降ろす。又は片玄の甲板上に置いた重量物をつり上げる。

(ハ) クレーン等でつり下げた重量物を上下させて片玄の甲板上に反覆荷重を加える。

viii 横揺れ周期は、全周期すなわち船舶が片玄の傾斜位置から反対玄に横揺れし、再びもとの玄の傾斜位置に戻るまでの時間とする。

 

 

 

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