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3. 小型船造船業の範囲等

(1) 法に規定する登録は、小型船の製造又は修繕(以下「造修」という。)を反復継続する意志をもって行う者が受ける必要があり、この場合、その者が営利の目的を有しているか否かを問わない。従って自家用の小型船の造修を行う者も登録を受ける必要がある。

(2) 修繕は、ドック又は引揚船台を使用して行う改造又は修繕をいう。従って沖修理、岸壁修理はこの法律に規定する修繕には含まれない。

(3) 小型鋼船とは製造される船舶の外板が鋼材で造られる船舶をいい、木船とは製造される船舶の外板が木材で造られているものをいう、従って、いわゆる木鉄交造船は木船に含まれる。なお、本法は強化プラスチック製の船舶、軽合金製の船舶には適用されない。(強化プラスチック製、軽合金製の船舶については造船法において別途適用を受ける。)

また、小型鋼船及び木船には、はしけも含まれる。

(4) 小型鋼船と木船の造修は別個の事業であり、それぞれの事業につき登録を受ける必要がある。従って、同一工場でこれら両事業を行う場合も同様である。

(5) 事業場とは、本社、工場、作業場等の名称の如何にかかわらず、小型船の造修を行う場所をいう。

 

4. 特定設備について

(1) 小型船造船業の用に供する特定設備とは、小型船の造修のための設備であって運輸省令で定めるものをいう。

(2) 登録の申請に係る特定設備は、すべてのものが技術上の基準に適合していなければならない。従ってこの基準に適合しないときは登録を拒否される。

(3) 事業場の同一敷地内にすべての特定設備を備えることを原則とするが、一部の特定設備が同一敷地内にない場合であっても、同一敷地内と同様に使用することができるときは、これを当該事業場の特定設備とみなすことができる。

(4) 同一事業場で、2種類の事業を営んでいる場合は、ドック、引揚船台がいずれの事業の種類の技術上の基準にも適合しているときは、当該ドック、引揚船台又は造船台を2種類の事業の特定設備として登録してさしつかえない。

(5) 特定設備の共同使用については、事業場内又は近接した場所にあり、自己のものと同様に使用できる場合にのみ認められる。

 

 

 

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