日本財団 図書館


2. 目的と要綱

(1) この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。(第1条)

(2) 小型船(総トン数20トン又は長さ15メートル以上の鋼船(総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上のものを除く。)注)及び総トン数20トン又は長さ15メートル以上の木船をいう。以下同じ。)の製造又は修繕を行う事業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、運輸大臣の登録を受けなければならない。(第2条、第4条)

注) 総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼船の製造又は修繕施設の新設等にあたっては、運輸大臣の許可が必要(造船法)

(3) 運輸大臣は、登録申請者が一定の欠格条項に該当する場合又は登録の申請に係る特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であって運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)が運輸省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。(第7条)

(4) 小型船造船業者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、一定の学歴又は実務の経験を有する主任技術者を選任しなければならない。(第10条)

(5) 主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行う場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。(第12条)

(6) 運輸大臣は、主任技術者が前項の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。(第13条)

(7) 小型船造船業者は、特定設備を運輸省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならないものとし、運輸大臣は、特定設備がその基準に適合していないと認めるときは、その是正に必要な修理、改造等の措置を取るべきことを命ずることができる。(第15条)

(8) 登録の取消しその他所要の規定を設けてある(第17条)

(9) この法律に違反したときは罰則の適用があり、例えば法第4条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者、第17条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者は10万円以下の罰金に処せられる。(第24条)

(10) 小型船造船業の登録を申請する場合及び変更登録を申請する場合は登録手数料を納めなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION