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(b) 上記(a)標準に該当しない船舶であって、特別の事情があり、かつ、管海官庁において、船舶の用途、構造、暴露部における開口の大小を考慮して上記と異なる航行区域を与えられることを希望する場合には、船舶の大きさ、構造、復原性、乾げん、閉鎖装置等に関する資料及び意見を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に伺い出ること。

(c) 次に掲げる船舶について、沿海区域を航行区域として定める場合には、適当に区域又は期間を限定すること。この場合において、期間を限定するときは、原則として11月1日から翌年3月末日までを航行禁止すること。

(1) 風圧が大きいため航行しようとする水域において所要の針路の保持が困難な船舶

(2) 航行しようとする水域における任意の地点から6時間以内に適当な避難港まで達することができる速力をもたない船舶

(d) 船体中央部に長大な無甲板部を有し、かつ、これに倉口縁材の設備がない船舶(総ハッチ型)及び尾張「ダンペイ」に沿海区域を航行区域として定める場合には、内海又はこれに準ずる区域内に限定すること。

上記「内海又はこれに準ずる区域」は、次のとおりとすること。

(i) 和歌山県日ノ御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、同島南端から同県浦生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

(ii) 愛知県渥美半島伊良湖岬から三重県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域並びに同県松ケ鼻から同県大王埼を経て同県神須ノ鼻に至る各海岸から20海里以内の水域

(e) 上記各号によるほか航行しようとする水域の気象、海象状態、航路の状況等を考慮して特に必要と認める場合には、さらに区域を限定すること。

本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶については、管海官庁が申請により前述の区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として定めることができる。

航行区域が定められるに当っては、船舶の大小、構造、設備、又は航路の状況によって必要に応じて区域を限定して定められることがある。

 

7.2 従業制限

漁船は、他の一般船舶と同様に、律し得ない事情にあるから、一般船舶の航行区域に代え、従業制限をもって律することになっている。従業制限は総トン数20トン以上の漁船では第1種、第2種及び第3種、総トン数20トン未満の漁船(法第32条の漁船の範囲を定める政令に規定する漁船を除く。)では小型第1種及び小型第2種の5種に区分されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを、併せて考慮したもので、次のとおりである。

 

 

 

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