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7. 船舶航行上の条件等

船舶安全法に基づき、定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては、船舶航行上遵守しなければならない航行区域(漁船にあっては従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧、その他の条件が定められる。(法第5条、第9条、施行規則第12条等)

 

7.1 航行区域

船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。

航行区域は、下記の4種に区分されている。(施行規則第1条)

(1) 平水区域…湖、川及び港内並びに特定の水域

(2) 沿海区域…日本国を形成する北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域

(3) 近海区域…東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線により囲まれた水域

(4) 遠洋区域…すべての水域

ある船舶に対する航行区域は、技術基準に対する船体、機関、設備等の適合状況によるほか、船舶の長さ及び最高速力を標準として定められる。

(a) 航行区域の決定は技術基準に対する適合状況によるほか、次表を標準として行われる。

 

 

 

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