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6.2 臨時変更証

船舶検査証書について書換え申請が行われると、管海官庁又は小型船舶検査機構において船舶検査証書を書換えるが当該変更事項が臨時的なものである場合は、臨時変更証が交付される。この証書の記載事項は、その有効期間中、対応する船舶検査証書の記載事項は変更されたものとみなされる。

 

6.3 臨時航行許可証

船舶は、船舶検査証書を受有しないでこれを航行の用に供することができないが、外国人に船舶を譲渡する目的でこれを外国で回航する場合、船舶の整備もしくは解撤または法による検査もしくは検定もしくは積量の測度のため、これを工場所在地、検査地等に回航する場合、その他やむを得ない場合に、管海官庁又は小型船舶検査機構の臨時航行検査を受検して認められた場合、臨時航行許可証が交付される。

 

6.4 合格証明書及び証印

製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書が交付され、かつ証印が付される。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行った管海官庁又は小型船舶検査機構に対して行われる場合は、製造検査合格証明書の交付が省略される。

予備検査に合格した物件に対しては、証印が付される。なお申請があった者には予備検査合格証明書が交付される。

 

6.5 船舶検査手帳

最初の定期検査に合格した船舶に交付される。この手帳は、船舶の検査に関する事項を記録するため、担当検査官によって作成されるものであって、定期、中間又は臨時検査が結了の都度、必要な事項の記入がなされ、船舶に交付される。

船舶検査手帳は、その船舶の件名、構造、検査の成績等を記載し、以後の検査に関し、管海官庁又は小型船舶検査機構相互に連絡を図り、次回検査の指定を行い、各種の許可認可事項を記録し、船舶に関する所有者の行う保守の状況を記録することを目的とするものである。

 

6.6 船舶検査済票

総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)が定期検査に合格したときに船舶検査証書とともに船舶検査済票が交付される。船舶検査済票は小型船舶の両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならないものである。ただし両船側にはりつけることが困難な場合については、管海官庁又は小型船舶検査機構が適当と認める場所にはりつけることもって足りる。

 

6.7 条約に基づく証書

「海上における人命の安全のための国際条約」又は「満載喫水線に関する国際条約」を受諾した国の政府は、国際航海に従事する船舶に対して、船舶の検査の後にこれら条約に基づく証書を発行しなければならないことになっている。

 

 

 

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