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5.6.2 整備認定事業場

整備認定事業場制度は、昭和48年の船舶安全法の一部改正によって新たに設けられた制度である(法第6条ノ3)。この制度も製造工事又は改造修理工事の認定事業場制度と同様の趣旨のものであって、船舶又は物件の製造者があらかじめ整備規程を定めて運輸大臣の認可を受け、事業場ごとに主務大臣の認定を受けた者がその整備規程に従って整備を行い、その結果が十分信頼しうるにたる能力があると認められた事業場に対して適用され、当該船舶又は物件の検査の省略をうけることができる制度である。整備認定事業場制度の適用の対象となる物件は次のとおりとなっている(事業場の認定に関する規則第13条)

長さ5メートル未満の船舶であって連続最大出力が50馬力未満の内燃機関又は船内外機若しくは船外機を備え付けるもの、小型船舶の船体、連続最大出力が50馬力未満の内燃機関、船内外機、船外機、膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹型救助艇、複合型救助艇、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)非常用位置指示無線標識装置、浮揚型SAT.EPIRB、非浮揚型SAT.EPIRB、小型船舶用SAT.EPIRB、レーダートランスポンダー、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置、降下式乗込装置。

 

5.6.3 型式承認

型式承認制度は、大量生産される船舶等(船用品を含む)を対象とした検査の合理化のための制度である。

船舶等の製造者は、製造を行っている船舶等の型式について、運輸大臣の承認を受けることができるが、運輸大臣は、その型式が関係法規に規程される技術基準を満足するものであるかどうか型式承認試験を行い判定するとともに製造者が当該型式の船舶等を製造する能力を有するかどうかについて判定を行い、型式承認する。

こうして型式承認を受けた者が、製造した船舶等について型式承認を受けた型式と同一のものであるかどうかの確認である検定を受け、これに合格した場合、当該船舶又は物件の検査が省略される。

 

 

 

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