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(イ) 船舶所有者から代理権を付与された者が上記の検査の申請をする場合には、申請書に代理である旨を明記するとともに、当該申請者が船舶所有者の代理人であることを証明できるようにしておくこと。

(ロ) 国が所有する船舶については、国有財産法第9条の規定により各省庁の長は、その所管に属する国有財産の管理に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。

(具体的には同法に基づく各省の国有財産事務規程に定められている。)したがってこの規程により、当該部局等の長は、上記の検査の申請をすることができる。

 

5.5.2 書類の提出

検査の申請にあたっては、検査申請書のほかに次に掲げる書類を管海官庁又は小型船舶検査機構に提出しなければならない。(施行規則第32条)

(A) 定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類

(イ) 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面、すなわち、一般的には次のとおり。

(1)船体

(i) 船舶要目表(様式は第1号書式及び第2号書式)

(ii) 一般配置図

(iii) 船体中央横断面図

(iv) 船体中心線縦断面図

(v) 船首尾及びかじの構造図

(vi) 甲板構造図(梁下縦材及び甲板下縦桁を含むもの。)

(vii) 外板展開図

(viii) 船底構造図

(ix) 水密又は油密の隔壁及び深水タンク隔壁の構造図(タンク頂板及び溢水管の高さを明記したもの。)

(x) 船楼構造図

 

 

 

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