(2) ボイラの火格子さんを取り出し、かつ、煙室戸を開くこと。
(3) ボイラの外衣の一部を取りはずし、かつ、板及び管の厚さを測定できるようにすること。
(ホ) 補機及び管装置
(1) 補機の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。
(2) 燃料油タンク、こし器、弁、コックその他の管装置の内部を検査できるように解放すること。
(ヘ) 備品
適当な場所に陳列すること。
(ト) 材料試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(チ) 非破壊検査の準備
(リ) 圧力試験、効力試験及び逃気試験の準備
三 排水設備にあっては次に掲げる準備
(イ) ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
(ロ) 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコックを解放すること。
(ハ) ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。
(ニ) 圧力試験及び効力試験の準備
四 操舵、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 錨、錨鎖及び係船用索は、適当な場所に陳列すること。
(ロ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備
五 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ロ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備
六 航海用具にあっては次に掲げる準備
(イ) 取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ロ) 効力試験の準備
七 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては次に掲げる準備
(イ) タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。