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164] 制御器(防爆型のものを除く。)

165] 防爆型の電気器具

166] 定周波装置

167] 昇降機

168] 焼却炉

169] 流量計

170] コンテナ

171] 作業用救命衣

172] 完全保護衣

 

5.1.9 準備検査

船舶または船舶に備え付けようとする施行規則第22条に規定する物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(又は修理を行う者を含む。)又は所有者、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第2条第1項の規定の適用を受けることが定まっていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査(準備検査という。)を受けることができる。この場合総トン数20トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあっては管海官庁が、総トン数20トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあっては小型船舶検査機構がこの検査を行う。

 

5.2 検査の繰上げ・延期

船舶検査において、運航計画、ドック入りの時期等船舶所有者の都合により、その時期以前に検査を繰上げて受検したい場合は、繰上げて受検することができる。(施行規則第17条〜第19条)なお、検査の延期は、定期検査、又は中間検査において、やむを得ない理由がある場合、管海官庁、小型船舶検査機構又は日本の領事官に申請すれば、1ヵ月を限度として管海官庁、小型船舶検査機構又は日本の領事官が指定する時期まで当該検査を延期することができ、また、定期検査又は中間検査の時期が、外国の港から本邦の港又は検査を受ける予定の他の外国の港に向け航海中となる船舶については日本の領事官に申請すれば当該検査を5月(液化ガスばら積船に液体科学薬品ばら積船及び船令が10年以上であるタンカーにあっては3月)を限度として延期することができる。(施行規則第18条、第46条の2)

 

5.3 検査の引継ぎ・委嘱

船舶を製造し、又は修繕する場合において、各専門工場の所在地が異なる場合があり、同一の管海官庁で検査の全部を行うことができない場合がある。このような場合には、管海官庁に申請し、他の管海官庁へ検査の一部を引継ぎ又は委嘱を行うことによってもできる。(施行規則第15条)

 

 

 

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