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(1) 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

(2) 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これをその所要の場所に回航するとき。

(3) その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。

 

5.1.5 特別検査(法第5条、施行規則第20条)

特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じた等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の命令に適合していないおそれがあると認める場合に行われるものである。この場合、検査を受けるべき船舶の範囲、検査を受けるべき事項、検査を受けるべき期間、検査を受ける場合の準備等について公示される。

 

5.1.6 コンテナに関する検査の特例(施行規則第19条の3)

次に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形器具であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。)については定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。

(イ) 法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであって次に掲げる要件に適合するもの

i) 施行規則第56条の4第2項に規定する安全承認板が取り付けられていること。

ii) 施行規則第60条の4第1項又は第2号に掲げる日を経過していないこと。

ii) 著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。

(ロ) 日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであって、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。

 

5.1.7 製造検査(法第6条第1項、第2項)

製造検査は、船舶安全法施行地において法第5条の検査の適用がある船舶のうち、船の長さが30メートル以上の船舶(平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの、推進機関及び帆装を有しない船舶であって危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供する船舶以外のものならびに外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって管海官庁が法第6条第1項の製造検査を行うことが困難であると認めるもの。)の製造者に対し、強制されている検査(30メートル未満の船舶であっても、製造者から申請があれば行うことになっている。)であって、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事並びに満載喫水線の標示する船舶については、満載喫水線を定めるのに必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては、完成時までの間において、その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては、材料試験、圧力試験及び陸上試運転等が行われる。

 

 

 

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