(ニ) 臨時航行許可証を受有する船舶
(ホ) 試運転を行う場合の船舶
(ヘ) 平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもののうち、管海官庁が安全上差し支えないと認めたもの
(ト) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が傭船した船舶のうち、海上自衛隊の本来の目的に使用するもの
(チ) 小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの
4.4 無線電信又は無線電話施設の強制(法第4条)
次の船舶は、電波法による無線電信等を施設しなければならない。
(1) 旅客船
(2) 旅客船以外の遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする12メートル以上の船舶及び遠洋区域又は近海区域とする12メートル未満の船舶
(3) 20トン以上の漁船及び本邦の海岸から100海里を超える海面において従業する20トン未満の漁船
なお、次に掲げるものについては、施設の免除、適用除外又は猶予される。
1) 施設の免除されるもの
無線電信等の施設を要する船舶であっても、航海の目的その他の事情により主務大臣が、やむを得ない又は必要がないと認めるときは、施設しなくてもよい。ただし、管海官庁の許可を得たものに限る。
(法第4条ただし書、施行規則第4条)
(イ) 距離が短い航路のみを航行する船舶
(ロ) 母船の周辺のみを航行する搭載船
(ハ) 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船
(ニ) 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
(ホ) 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶
(ヘ) 無線電信等に変わる有効な通信設備を有するもの
(ト) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が傭船した船舶のうち、海上自衛隊の本来の目的に使用するもの
2) 施設の適用が除外されるもの
次の船舶は、無線電信等の施設義務がない。(法第4条第2項、法第2条第2項、施行規則第4条の2)