日本財団 図書館


ト. 係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であって二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)

(5) 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

(6) 係船中の船舶

(7) 告示で定める水域のみを航行する船舶(現在告示で定められているのは、遊園地「奈良ドリームランド」、「横浜ドリームランド」、「宝塚ファミリーランド」、「東京ディズニーランド」及び「レオマワールド」内の人工池、遊園地「宝塚ファミリーランド」内の武庫川の水域、遊園地「ポルトヨーロッパ」、「パルケエスパーニャ」、及び「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路、モーターボート競技法第4条第1項の許可を受けた競争場に係る水域、社団法人日本モーターボート選手会の選手の訓練の用に供する水域並びに社団法人全国モーターボート競争会連合会の選手等の養成の用に供する水域、動物公園「東武動物公園」内の人工池)

(8) 政令で定める総トン数20トン未満の漁船で専ら本邦の海岸から12海里(昭和55年3月31日までは「20海里」、同年4月1日から「12海里」)以内の海面又は内水面において従業する漁船

(9) 海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が傭船した船舶のうち海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。

 

4.3 満載喫水線の標示の強制(法第3条)

満載喫水線を標示しなければならない船舶は

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶

(3) 総トン数20トン以上の漁船

であって潜水船その他主務大臣が標示する必要なしと認める船舶(法参照)については適用除外している。(施行規則第3条、自衛隊法第109条第1項)

注:満載喫水線の標示の適用を免除されている船舶は下記の船舶である。(施行規則第3条)

(イ) 水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

(ロ) 引き船、海難救助、しゅんせつ、測量又は漁業の取締りのみに従事する船舶その他旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であって国際航海に従事しないもの(通常は、国際航海に従事しない船舶であって、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)

(ハ) 臨時変更証を受有している船舶で、規則に定められた条件のもとに回航されるもの

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION