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(ニ) もっぱら漁業に関する試験、調査、指導もしくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって、漁ろう設備を有するもの

注:1. この定義は、海上における人命の安全のための国際条約の定義により広くなっている。すなわち、同条約では、「漁類、鯨類、あざらし、せいうち、その他の海洋生物資源を採捕するために使用する船舶」を「漁船」と定義している。これは、同条約においては、その適用を除外する観点から、業態が本質的に運搬に属さない漁ろう船に限定したものと解されるが、船舶安全法においては、一般商船との間に運用上の差を設けるという観点から、水産国である我が国の漁船の操業実態と、これに対する保護政策、漁船法の規定等に留意して、漁ろう船と直接的に関係の深い船舶をも含めることとしている。なお、漁船について、前記条約によって特別に規制がかかる場合は、その適用を条約上の「漁船」に限定している(漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令)第48条、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第1条の2第3項、第4項、船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)第1条の2第1項、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)第1条の2第5項。)

2. 漁船は、その業態の特殊性にかんがみて、技術基準に特例が設けられており、また、操業区域についても、一般商船の航行区域とは別に業務の種類に応じて定められる等の特例が認められている。従って、漁船をただ単に、運搬用として一般商船の用途に使用することは認められていないので、漁船であるかどうかの認定に当っては、「もっぱら」の解釈は、漁船登録票の有無にかかわらず厳格に行われることになっており、臨時的とはいえ、旅客又は貨物の運搬に従事する間は、漁船でないものとされる。

「漁ろう場」の解釈は、実際に漁ろうをする場所を指すことになっており、集荷港又は漁船基地からの運搬に従事する船舶は、漁船でないとされる。

(4) 危険物ばら積船

危険物ばら積船とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1項第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。(施行規則第1条第3項)

(5) 特殊船

特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるもの(水陸両用船)をいう。(施行規則第1条第4項)

 

 

 

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