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(2) 船級協会の検査及び船級登録の効果(法第8条)

運輸大臣が認定した日本の船級協会(財団法人日本海事協会)注1の検査を受け、船級の登録をした船舶で旅客船以外のものは、其の船級を有する間は、46頁4.1の(1)〜(12)の事項及び満載喫水線に関して管海官庁又は小型船舶検査機構の検査(特別検査を除く。)を受け合格したものとみなす。すなわち海事協会の検査は上記の特定事項に限り、管海官庁又は小型船舶検査機構が行う検査と同等とみなされる。

注1:船級協会とは、施行規則第47条、48条

(3) 船舶検査証書等の効力及び有効期間(法第9条、法第10条、法第10条の2)

管海官庁又は小型船舶検査機構は、定期検査に合格した船舶に対してはその航行区域注1(漁船については従業制限)最大搭載人員注2、制限汽圧注3、及び満載喫水線注4の位置を定め船舶検査証書注5及び船舶検査済票注6(小型船舶に限る。)を交付する。

管海官庁又は小型船舶検査機構は臨時航行検査に合格した船舶に対しては臨時航行許可証注7を交付する。

法第6条の規定による検査に合格した船舶(製造検査)又は物件(予備検査)に対しては合格証明書注8(予備検査については申請があった場合に限る)を交付し、かつ、証印注8を附する。

管海官庁、指定検定機関又は小型船舶検査機構は、法第6条の4の規定による検定に合格した船舶又は物件に対しては合格証明書注9(船舶に限る。)を交付し、かつ、証印注9を附する。

法第6条の4第2項に規定する者は、同項の規定により確認した船舶又は物件に対しては命令で定める標示注10を附する。

船舶検査証書の有効期間は5年である。ただし、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶にして命令で定めるもの注11は6年とする。しかし、運輸大臣が命令をもって定めた場合注12はその有効期間満了後3月迄は有効である。また中間検査又は臨時検査に合格しない船舶については、合格するまで検査証書の効力を停止する。

管海官庁又は小型船舶検査機構は、最初の定期検査に合格した船舶に対しては船舶検査手帳注13を交付する。

注1:航行区域とは、施行規則第5条〜第7条、従業制限とは、漁船特殊規則第2〜第7条

注2:最大搭載人員とは、施行規則第8条、第9条

注3:制限汽圧とは、施行規則第10条、船舶機関規則第47条

注4:満載喫水線とは、施行規則第11条、満載喫水線規則、船舶区画規程

注5:船舶検査証書とは、施行規則第33条

注6:船舶検査済票とは、施行規則第42条

注7:臨時航行許可証とは、施行規則第43条

 

 

 

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