日本財団 図書館


第2章 船舶のトン数の測度に関する法律

 

1. 「船舶のトン数の測度に関する法律」(以下「トン数法」という。)制定の経緯

船舶のトン数は、船舶の大きさを表わすものとして、明治時代以前から使用されており、徳川時代には、船舶の容積を石数で表わしていた。明治時代以降においては、明治4年12月に船舶噸数改方法則及石数改方法則が制定され、ついで明治17年4月に、当時英国の商船法(トン数測度規則が定められている。)において実施されたモールソン方式を取り入れた船舶積量測度規則が新らたに太政官布告第10号をもって公布された。

その後、英国の商船法の改正とともに各国は英国の法規にらない自国の法規の改正を行ったが、我が国においてもこれに対応して大正3年太政官布告第10号を廃止し、新らたに、船舶積量測度法が制定され(大正3年法律第34号)、その後、3回の改正を行い今日に至っていた。

船舶のトン数の測度は、主要国においては、前述の英国商船法の規定に採用されたモールソン方式(シンプソンの第一法則により船舶の内法容積を算定する方式)を基礎とし、基本的に測度方法は同じであるものの、各国の船舶のトン数の測度基準の歴史的経緯の相違から、船舶のトン数に算入するか否か等の測度基準が異なったものとなり、また、船舶の用途の多様化に伴ない、多少の変更が行われているので各国の運用において、多少の相違が生じることとなった。

「船舶のトン数は、船舶の個性及び、同一性の識別の上で重要な要素であり、また、諸外国においても港湾税、灯台税、衛生税の賦課、水先案内料、通行料、曳船料等の徴収基準あるいは多くの海事法規の適用などの基準として利用されており、国内的にも、国際的にも極めて重要な基準である。そのため、過去において幾度も船舶のトン数の基準を統一しようという試みがなされたが、実現するに至らなかったため、必要な国ごとに船舶のトン数の互認協定を結んでこれらの欠点を補なっていた。

しかし、昭和57年7月18日から「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」が発効したことにより、現在は同じ基準により測度されている。{スエズ運河、パナマ運河では、運河の通航料を公平に課するために、独自のトン数測度規則を定めている。(基準となっている測度方式は、モールソン方式である。)}」

ここで船舶のトン数の測度に関する国際条約の成立について述べる。

第二次世界大戦後組織された国際連合では、国際連盟時代に行われていた「船舶のトン数測度統一のための事務」の継承を決定し、1958年にIMCO条約の締結を契機としてIMCO(政府海事協議機関。現在のIMO(国際海事機関))にこの事務を移管し、約10年間の審議を経て、1969年(昭和44年)5月27日から6月23日まで「トン数測度に関する国際会議」が開催され、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」(以下「トン数条約」という。)が採択された。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION