日本財団 図書館


上記の場合に、船舶所有者が抹消の登録を行わないときは、原簿官庁において職権をもって抹消の登録をすることができる。(法第14条)

(ク) 船舶国籍証書の検認

船舶所有者は、指定された期日までに原簿官庁(やむをえないときは、他の管海官庁でも検認を受けることができる。)に船舶国籍証書を提出して船舶国籍証書の検認を受けなければならない。(法第5条の2)

ただし、船舶が外国に在る場合その他やむを得ない事由があるときは、検認期日の延期を申請することができる。

なお、指定された期日又は延期を認められた期日までに検認を受けないときは、船舶国籍証書はその効力を失ない、職権をもって船舶の登録は抹消される。

検認期日

船舶国箱証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日より、

総トン数100トン以上の鋼船…4年

総トン数100トン未満の鋼船…2年

木船…1年

を経過した日以後の指定された日

(ケ) 国旗掲揚、船名等の標示(法第7条)

(a) 日本船舶は、次に掲げる場合には船舶の後部に国旗を掲揚しなければならない。(細則43条)

1] 我が国の燈台、海岸望楼より要求されたとき

2] 外国の港を出入するとき

3] 外国貿易船(日本船舶であって、外国貿易のため外国に往来する船舶をいう。)が日本国の港を出入するとき

4] 法令に別段の規定があるとき

5] 管海官庁より指示があったとき

6] 海上保安庁の船舶又は、航空機より要求されたとき

(b) 日本船舶には、次に掲げる標示事項を明瞭にして久しく耐える方法で標示しなければならない。(細則第46条)

1] 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易い場所に船名及び船籍港名を10センチメートル以上の国字で記すること。(細則第44条)

2] 中央部船梁その他適当な場所に、船舶番号及び、総トン数を彫刻又は彫刻した板を釘著すること。(細則第44条)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION