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2.2 日本船舶の権利

日本船舶は、日本の国旗を掲揚することができ、また日本の不開港場に寄港したり、日本各港の間で貨物や旅客の運送をする特権を持っている。(法第2条及び第3条)

 

2.3 日本船舶の義務

日本船舶は、2.2に揚げたような特権を有する一方、その船舶の所有者は次の(ア)〜(ケ)のような義務が課せられている。

ただし、これらの業務は、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他櫓擢をもって運転する舟には適用されない。(法第20条)

(ア) 船籍港の設定及び総トン数の測度

日本船舶の所有者(以下「船舶所有者」という。)は、日本に船籍港を定めその船籍港を管轄する管海官庁(地方運輸局、海運監理部又は同海運支局)に船舶の総トン数の測度を申請し、総トン数の測度を受けなければならない。(法第4条)

船舶の総トン数の測度は船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の規定に従って管海官庁が行い、総トン数計算書及び船舶件名書が作成される。(細則第12条)

同法及びその手続きについては、第2章に述べる。

総トン数の測度の終了後船舶所有者に船舶件名書の謄本が交付される。(細則第12条の2)

(イ) 船舶原簿への登録

船舶所有者は、(ア)の船舶件名書の謄本の交付を受けた後登記を行い、さらに船籍港を管轄する管海官庁に備えてある船舶原簿に登録の申請をしなければならない。登録後、申請者に船舶国籍証書が交付される。(法第5条)

船舶の登録は申請書に登記簿謄本を添えて申請することを要する。(細則第17条)

船舶原簿には次の事項が登録される。(細則第17条の2)

1. 番号(いわゆる船舶番号)

2. 信号符字

総トン数100トン以上の船舶(総トン数100トン未満の船舶については、船舶所有者の申請により点附される。)

3. 種類

汽船及び帆船の別

4. 船名

5. 船籍港

6. 船質

鋼、木、木鋼、軽合金等

 

 

 

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