注:船外機、シュナイダープロペラ等を備えた船舶
Fig 3 舵柱及び舵頭材を有しない場合
Fig 4 船首材の前面より船尾材の後面までの長さの13パーセント以上の船尾部を有する場合
除外場所の扱い Oは、除外場所とする。 Cは、閉囲場所とする。 Iは、閉囲場所とみなされる場所とする。 斜線部分は、閉囲場所に含める。 Bは、開口の位置における甲板幅とする。丸型ガンネルを有する船舶にあっては、基準の幅(B)は、Fig 15に示すとおりに測る。
除外場所の扱い
Oは、除外場所とする。
Cは、閉囲場所とする。
Iは、閉囲場所とみなされる場所とする。
斜線部分は、閉囲場所に含める。
Bは、開口の位置における甲板幅とする。丸型ガンネルを有する船舶にあっては、基準の幅(B)は、Fig 15に示すとおりに測る。
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