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注:船外機、シュナイダープロペラ等を備えた船舶

Fig 3 舵柱及び舵頭材を有しない場合

 

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Fig 4 船首材の前面より船尾材の後面までの長さの13パーセント以上の船尾部を有する場合

 

除外場所の扱い

Oは、除外場所とする。

Cは、閉囲場所とする。

Iは、閉囲場所とみなされる場所とする。

斜線部分は、閉囲場所に含める。

Bは、開口の位置における甲板幅とする。丸型ガンネルを有する船舶にあっては、基準の幅(B)は、Fig 15に示すとおりに測る。

 

 

 

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