注;上試験のときは、電熱器小形電気器具類は取外してよい。
(1.2.2) 船内通信及び信号回路の絶縁抵抗は、直流500Vメガーにて行い、次の各号に、よらなければならない。
(a) 100V以上の回路では、導体相互間及び各導体と大地間の絶縁抵抗が1MΩ以上であること。
(b) 100V未満の回路は、絶縁抵抗が0.35MΩ以上。
(c) 上記各号の試験は、回路内のすべての電気器具を取外して行ってもよい。
なお、最近の電気機器は、制御回路部に半導体等を使用してあるのが多く見受けられるようになった。機器の絶縁測定を行う場合に、半導体使用回路に絶縁抵抗計の高電圧を直接加えると、機器を破損することがあるので、十分注意しなければならない。回転機器の絶縁抵抗値は次に定める値より小であってはならない。