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図8.4.16

 

(15) 二重底マンホールの上に配管しないこと。

(16) 弁を集中配置する場合、ハンドル間の間隙は30mm以上とすること。(図8.4.17)

 

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図8.4.17

 

(17) ポンプや機器の開放用スペースに配管しないこと。(図8.4.18)

 

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図8.4.18

 

(18) バタフライ弁をポンプなどに直接取付ける場合には、弁の開閉ができるかどうか、機器の内径をチェックすること。

(19) ディーゼル主機前部の両舷交通管は、主機台板前端より500mm程度離して配管すること。(計測用スペースの確保)

 

8.4.3 甲板裏の配管

(1) 甲板裏の配管は原則として全部、地上ブロックで取付ける。

(2) 甲板裏の配管は人目につきやすいので、美観をそこねないように注意すること。

(例えば、管が密集して平行に配列される場合には共通バンドを使用する。)

(3) 電気機器の上部の配管はでぎるだけ避けること。止むを得ず配管する場合には、その付近にフランジを配置しないこと。特に主配電盤の上には配管しないこと。

(4) 補機器吊上げ用のアイプレートの下には配管しないこと。

(5) 補機用のリフティングビームと平行して配管する場合には、ビームの両側に150mm以上離すこと。

(6) 主電路と平行又は交差して配管する場合には、原則として500mm以上離すこと。

(7) 上面開放型の給水コシ器タンクの上部には、海水燃料油、潤滑油を配管しないこと。やむを得ず配管する場合はフランジ継手を設けないこと。

 

8.4.4 台甲板上の配管

(1) 減圧弁を配置する場合には、ドレンの処理を考慮して配管のこと。(図8.4.19)

 

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図8.4.19

 

(2) 蒸気管の最底部には連続してドレン処理のできるドレントラップを装備すること。(図8.4.20)

 

 

 

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