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このように、労働基準法をはじめ多くの規則が、よい環境で仕事ができるよう保護しているが、同時に働く者が守らなくてはならないことも規定している。

 

3.5.1 労働安全衛生規則

この規則は、工場の安全衛生を確保するために、工場の経営者もそこで働く者にとっても最も大切なもので、工場の安全衛生の憲法といっても過言ではない。

安全管理の責任責任、安全装置の備え付け、性能検査、就業制限一禁止、足場や墜落防止などの生産活動に伴って発生する危険を未然に防止するため広範囲にわたってこまかく定めてある。

(1) 安全管理者および安全委員会に関する規定

規模の比較的大きな事業所では、事業主の安全管理代行者(安全管理者)を選んで、安全管理について権限を与え、届け出なければならない。

a. 常時30人以上の労働者を使用する事業場

b. 原動機の定格出力の合計75KW以上を使用する事業場

安全管理者が行なわなければならない事項としては次のとおり定められている。

a. 建設物、設備、作業所、または作業方法に危険がある場合の応急措置または適当な防止の措置

b. 安全装置、保護具、消火設備、その他危険防止施設の定期的点検および整備。

c. 安全作業に関する教育および対策

d. 発生した災害の原因の調査および対策

e. 消防および非難の訓練

f. アセチレン溶接装置の溶接主任者、足場の組立、解体または変更の作業主任者、その他安全に関する補助者の監督

g. 安全に関する主要事項の記録および保存

 

 

 

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