1. 事業目的
1.1 船舶に搭載する固定式消火装置は、船舶消防設備規則により炭酸ガス又は不活性ガスを消火剤とする「固定式鎮火性ガス消火装置」、あわを消火剤とする「固定式あわ又は高膨脹あわ消火装置」及び水を消火剤とする「固定式加圧水噴霧装置又は自動スプリンクラ装置」のいずれかを設置することとなっている。
今般、鎮火性ガスに使用する消火剤として、「ハロゲン化合物系及び不活性ガス系」の新しいガスを船舶に使用したい旨の要望があり、その新しいガスが船舶消防設備規則の技術基準にどの程度適合しているかを含め、調査する必要があるため(社)日本船舶品質管理協会内に「固定式鎮火性ガス消火装置」技術基準検討委員会を設け、「船用品関係法令研究及び情報提供事業」の一環として検討を行うこととした。
なお、「ハロゲン化合物系」については、船舶消防設備規則で使用を禁止されているが、ハロン代替としてオゾン層を破壊しないものについては、SOLAS条約第II-2章の改正において認められる方向にある旨の情報があるため、今回検討の対象とした。
1.2 近くSOLAS条約第II-2章の改正が予定されており、いずれ国内法への取り入れが予想されるため、改正基準(案)に対する対応が進んでいるNFPA(National Fire Protection Association)2001- 2000Edition 及び IMO の作業ドラフトのMSC/Circ.848(英文)を使用し設計及び設置基準の検討項目毎に、NFPA2001-2000Editionに対する各消火剤毎の索引を作成し、新SOLAS条約第II-2章の改正が国内法に取り入れられた場合の利便に供することを二次的な目的とした。
2. 事業計画
2.1 本事業を遂行するため、(社)日本船舶品質管理協会に「固定式鎮火性ガス消火装置技術基準検討委員会」を設け検討を行った。
2.2 委員会は、次の委員で構成した。