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海事に関する国際条約と船舶安全法

 

1. IMO(国際海事機関の)概要

 

1.1 IMOの歴史

海運は元来非常に国際性の高いものであるため、既に19世紀後半から主要海運国が中心となって、各種の技術的事項に関する会議を開催し、灯台業務や海難防止、海難救助等の海上の安全の確保を目的とする国際条約等の国際的取決めがなされてきた。

その後、第二次世界大戦を経て、国際連合は、船舶輸送の技術面の検討のため、常設の海事専門機関設置の必要性を指摘した運輸通信委員会の報告に基づき、1948年(昭和23年)3月、国際連合海事会議をジュネーブで開催し、IMCO(Inter-governmental Maritime Consultative Organization:政府間海事協議機関)の設立及び活動に関するIMCO条約を採択した。なお、我が国は、戦後の対日平和条約の締結がなされていなかったため、本会議には招聘されなかった。本条約は、その発効要件として100万総トン以上の船腹を有する7ヵ国を含む21ヵ国の受諾を求めていたが、1958年(昭和33年)3月、我が国が受諾書を寄託することにより発効要件が満たされ、発効に至った。

その後、1975年(昭和50年)11月に機関の活動内容の拡大及び加盟国の増加に伴う機関の名称変更等の必要性に鑑み、IMCO条約の改正が採択され、1982年(昭和57年)5月に同改正が発効したことにより、IMCOはIMO(International Maritime Organaization:国際海事機関)に改称され、現在に至っている。

 

1.2 IMOの設立目的

IMO条約第1条に詳細に規定されているが、国際貿易に従事する海運に影響のあるすべての種類の技術的事項に関する政府の規則及び慣行について、政府間の協力のための機構となり、政府による差別的措置及び不必要な制限の除去を奨励し、海上の安全、能率的な船舶の運航、海洋汚染の防止に関し最も有効な措置の勧告等を行うことを目的としている。

 

1.3 加盟国政

加盟国:158ヵ国、準加盟国:2ヵ国(香港、マカオ)(2000年5月現在)

 

1.4 IMOの組織

●総会

a. 全ての加盟国で構成

b. 2年に1度開催

c. 任務は事業計画及び予算の決定、理事会の構成国の選挙等

●理事会

a. 32ヵ国で構成

 

 

 

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