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○海上保安署 山川、牛深、細島、古仁屋各海上保安署。

〔主として警備救難業務。〕

 

7] 地方海難審判庁(門司及び長崎)

管轄区域:

門司;山口県(下松市、岩国市、光市、徳山市、柳井市、新南陽市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡及び都濃郡の区域を除く。)、福岡県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、長崎県(対馬支庁管内及び壱岐郡)、大分県、宮崎県、鹿児島県(長崎地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、沖縄県及びこれらに接する領海並びに国外水域の一部。

長崎;福岡県(大牟田市、柳川市、大川市、山門郡及び三池郡。)、佐賀県、長崎県(門司地方海難審判庁の管轄区域を除く。)、熊本県、鹿児島県(阿久根市、出水市及び出水郡)及びこれらに接する領海並びに国外水域の一部。

業務概要:海難審判法(昭和22年法律第135号)第1条に規定するとおり、海難の発生防止に寄与するため、準司法的手続をとる海難審判によりその原因を明らかにする。

 

8] 地方海難審判理事所(門司及び長崎)

管轄区域:

門司;門司地方海難審判庁に同じ。

長崎;長崎地方海難審判庁に同じ。

業務概要:海難の調査、海難審判の請求、海難審判の立合い及び海難審判庁の裁決の執行。

 

9] 福岡管区気象台(管轄区域:九州及び山口県)

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○地方気象台 下関、大分、佐賀、熊本、鹿児島、宮崎各地方気象台

〔管区気象台に準ずる業務。〕

※各課の所掌事務については、気象庁組織規則第42〜50条を参照願います。

 

 

 

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