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2. 九州船員地方労働委員会の概要

(1) 沿革

労働組合法は、昭和20年12月22日に制定され、翌21年3月1日から施行されたが、船員の労働事情は当時の緊迫した社会情勢を反映し、ことに海上の労使問題の紛争処理機関の早急な設置が強く要望されたため、法の施行に先駆けて、昭和21年2月1日に船員中央労働委員会が設置された。

九州船員地方労働委員会は、昭和21年2月26日に設置され、第1回委員会が開催された。

委員は、第1期では公・労・使各3名で構成され、第2期から各4名となり、第4期から現体制の各5名となった。

任期は当初1年であったが、労働組合法の改正により昭和41年から2年となり、現在に至っている。

現行労働組合法は、昭和24年6月に全面改正され、法律第174号として公布されたものである。

 

(2) 権限及び所掌事務

船員地方労働委員会は、労働組合法及び労働関係調整法に基づき、労働組合の資格審査、不当労働行為の審査、労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行う権限を有するほか、船員法、最低賃金法、船員職業安定法、賃金の支払の確保等に関する法律等の規定による諮問に対する答申及び建議並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律に基づく調停を行う。

 

(3) 管轄区域

九州運輸局(海事関係に限る)の行政区域と同一である。

 

(4) 委員会の構成

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※ 委員は国土交通大臣から任命(任期2年)される。現委員は第33期委員で、平成12年9月13日付けで発令された。

 

 

 

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