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3. 労働基準

○ 船員労働基準業務の概要

(1) 船員法の適用状況

平成11年10月1日現在における管内の船員法適用船員数は、23,798人であり、全国に占める割合は、21%にあたっている。

これら船員の主たる労務管理を行う事務所を管内に有している船舶所有者は、2,252店社あり、これらの店社が所有する船舶数は、4,423隻となっている。

船舶所有者のうち76%は、使用船員数が10人未満の小規模事業者である。

また、所有船舶では300トン未満の船舶が83%を占め小型船が圧倒的に多く、これら小型船舶に乗り込む船員も全船員の63%に及んでいる。

なお、これを船種別構成比でみると、汽船は所有者38%、隻数33%、乗組員32%、漁船は所有者39%、隻数40%、乗組員47%、その他は所有者23%、隻数27%、乗組員21%となっている。

管内の船員数は、昨年に比べ97.2%に減少している。これを船種別で見ると汽船船員97.2%、漁船船員95.1%、その他の船員101%となっている。

全国的には、国際的な漁業規制の強化などを反映して、船員数は昭和60年に比べ55.8%に減少している。管内では61.4%となっている。(表4-4)

 

(2) 船員法事務取扱い状況

船員手帳交付等船員法関係事務は本局及び支局のほか、72指定市町村で取扱っており、その取扱い件数は表4-5のとおりである。(平成12年12月5日付で宮崎県児湯郡川南町が指定市町村として指定されている。)

なお、指定市町村の数は全国の25%にあたり21箇所は離島所在の市町村である。

 

(3) 船員法に基づく許可

一括公認の許可、限定救命艇手減員許可、年少船員及び妊産婦船員の夜間労働の許可等、船員法に基づく許可件数は表4-7のとおりである。

 

(4) 救命艇手及び限定救命艇手適任証書の交付

救命艇手及び限定救命艇手の適任証書交付件数は表4-8のとおりである。

 

 

 

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