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4. 船舶検査

○ 船舶検査業務の概要

(1) 船舶検査業務

海上における人命の安全及び船舶の堪航性を確保するため、SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)、LL条約(満載喫水線に関する国際条約)等をうけて、船舶安全法により船舶の船体・機関・救命消防設備等について、定期検査、中間検査、臨時検査、予備検査、製造検査等を実施し、合格したものには、航行区域等の航行上の条件を定めて船舶検査証書及び各種条約証書を交付している。

また、同法により危険物(放射性輸送物を含む。)を運送する場合の危険防止についても立入検査確認等を実施している。

船舶検査には、製造及び整備認定事業場制度、型式承認制度等の合理化制度が設けられている。

管内の検査事務取扱局は、本局及び10海運支局(若松、福岡、長崎、佐世保、三角、大分、油津、鹿児島、名瀬、下関)である。

 

表3-20 製造事業場の認定事業者及び型式承認一覧表

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