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2)緑地の保全

(1)自然環境の保全に関した条例

狭山丘陵一帯は、自然公園法による東京都や埼玉県の都・県立自然公園に指定されている。都県立の自然公園は、東京都側が775ha、埼玉県側が1,800haで、約3,500haといわれる丘陵の約3/4(73.6%)を占め、これに重複して首都圏近郊緑地保全法に基づく狭山近郊緑地保全区域や都市計画法による公園や緑地などに指定されている区域も多い。しかし、現在の法制度による規制では各種の開発に歯止めがかけられず、これまでに丘陵地域の約1/3の面積が開発されている。

このような状況を踏まえ、各自治体においても自然環境の保全を目的に条例を整備しつつある。都県および各市の自然環境の保全に関する条例を表II-1-1に示した。

(2)緑被率

瑞穂町を除く5市の緑被地の現況は、合計7,363.6ha、平均で市域の45.3%で、その内訳は各市とも大半が樹林地と農地が占めており、草地が少ない。各市ごとの緑被地の種別では、所沢市で農地が多い分樹林地が少なく、東大和市に樹林地が多い分農地が少ないといった状況である(表II-1-2)。

 

表II-1-1 自然環境の保全に関する条例

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注) ( )内は制定年度を示す。

 

 

 

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