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通達「船舶に施設されるクレーン等の扱い」(昭50.3.3基発118号)は、労働安全衛生法施行令第12条第4号の移動式クレーン及び同施行令第13条第4号の移動式クレーンの過負荷防止装置について、船舶安全法の適用を受ける船舶に施設されるものを含まない。

上記にかかわらず総トン数300t未満の自航式のフローティングクレーンに関しては、労働安全衛生法に基づき検査、検定を行うものとすると規定している。

安規第53条(製造許可)は、吊り上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ所轄労働基準局長の製造許可を受けなければならないこと、及び当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーンについてはこの限りではないことを規定している。

ここで型式が同一であるとは浮きクレーンの分類に掲げる種類、構造部分の主要部材の材料及び形状、能力(製造できる最高の吊り上げ荷重で許可を受けた場合は、それ以下のものは能力が同一であると見なされる)並びに工作方法が、既に許可を受けている移動式クレーンと同一であるものをいう。

 

〔浮きクレーンの分類〕

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通達「浮きクレーンの製造許可」(昭48.1.9基発3739号)は、浮きクレーンの製造において、上部構造部分、機械部分、台船の設計製作を複数の事業所が行う場合、搭載、取付けを行う事業所を主たる部分を製造する事業所とすることを規定している。

安規第55条(製造検査)解説は、一般に揚錨船は、本来浚渫ポンプ船に付属して、アンカーを転置することを目的としており、船舶安全法及び船員法の適用を受けている。しかしながら、揚錨船に設置されているクレーンはジブを有し、本来の使用目的以外の用途(荷を吊り上げ運搬する)に供されることが多く、また船員でない者が扱うこともあるので、このような場合は、浮きクレーンとしての製造許可、設置届等の手続きを取ることが必要であるとしている。

通達「クローラクレーンを台船にのせて使用する場合の取扱い」(昭54.1.26基発894)は、クローラクレーンを半永久的に台船に固定した状態で使用する場合は、クレーン等安全規則による浮きクレーンとして使用検査を要するものとしている。

 

〔参考資料8-1〕

通達「浮きクレーン製造許可」

(1) 浮きクレーンの製造にあたり、甲事業場が上部構造部分及び機械部分の設計製作にあたり、乙事業場が台船の設計製作を担当し、台船への上部構造部分及び機械部分のとう載、取付けを甲事業場又は乙事業場が行う場合には、甲乙両事業場が「共同して製造する」ものとし、とう載、取付けを行う事業場を「主たる部分を製造する事業場」として差しつかえないか。

 

 

 

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