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通達「主任技術者制度の運用について」(平成7年12月1日七資公部第418号)により次に掲げる設備又は事業所のみを直接統括する事業場、又は設備又は事業場の設置工事のための事業場で、申請に係る事業又は設備が非自航船電気設備であって出力1,000kW未満の発電所又は最大電力1,000kW未満の需要設備のいずれかに該当する場合経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

申請に係る者は、第一種電気工事士免状、高圧電気工事技術者検定合格者、高等学校等で電気事業法の規定に基づくその科目を修めて卒業した者等のいずれかに該当するものとする。

非自航船用電気設備であって最大電力300kW未満の需要設備のみを直接統括する事業場にかかる場合は、第二種電気工事士免状の交付を受けた者、高等学校等で一般電気工学に関する科目を修めて卒業した者より主任技術者として選任し承認申請することができる。

〔参考資料2-3〕

主任技術者選任又は解任届出書(様式第46施規第55条関係)

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