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非自航船用電気設備については、次に定める設備として取り扱う。

イ. 発電設備のみを有するものは、発電所

ロ. 発電設備及び需要設備を有するものは、発電所及び需要設備

ハ. イ及びロ以外のものは、需要設備

一般の作業船は上記ロに属するので以下電気事業法関連規則では発電所及び需要設備として取り扱う。

平成7年改正により、内燃力発電所及び需要設備は1,000kW以上は設置工事において工事計画の届出が必要であるが、1,000kW未満の場合は工事計画の届出を必要としない。

発電電力量1,000kW以上及び1,000kW未満で電気事業法の取り扱いが大いに異なるので、以下区分して取り扱うこととする。

新電気事業法は、自主的保安体制の確立を尊重する建前から、保安規定の作成・遵守、主任技術者の選任、及び新設の場合の認可・届出が中核になっていることから、これら3項目についてとりまとめを行う。(法第42条保安規定、法43条主任技術者、施規第50条保安規定 施規第52条主任技術者の選任等参照)

新電気事業法の保安体制:

技術基準維持義務第39条

自主保安体制

・保安規定の作成、遵守

・主任技術者の選任

国の直接監督

・甲時計画の認可、届出

 

〔参考資料2-1〕

通達「移動式電気工作物の取扱いについて」(平成8年7月15日・8資公部第161号)

I. 定義この通達において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

1. 「移動用発電設備」とは、原動力設備及び電気設備の総合体であって、貨物自動車等に設置されるもの又は貨物自動車等で移設して使用することを目的とする発電設備をいう。ただし、非自航船用電気設備に属するものを除く。

2. 「非自航船用電気設備jとは、非自航船に設置される電気設備又は発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。

II. 移動用電気工作物の取扱い

1. 移動用電気工作物は、それぞれ当該各号に定める設備として取り扱う。

(3) 非自航船用電気設備については、次のとおりとする。

イ 発電設備のみを有するものは、発電所

ロ 発電設備及び需要設備を有するものは、発電所及び需要設備

ハ イ及びロ以外のものは、需要設備

 

 

 

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