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第2編 作業船の関連法規・通達の適用マニュアル

 

1. 作業船の設計、建造上適用される法規

作業船を自航船と非自航船に分けると、適用される法規の体系が異なっている。自航船は、一般船舶と同じく船の構造、装備全般にわたって船舶安全法を主体とする海事法規によって包括される。一方非自航船は、船舶安全法上の船舶には該当しないので、設備や機械ごとにそれぞれ関係法規の適用をうける。

我が国で作業船を設計・建造する場合に通常適用される法規類を自航船と非自航船別にまとめると表1-1のとおりである。

自航船に適用される船舶安全法関連法規等は船舶の所要施設について系統立って記述され冊子にまとまっているので、以下非自航船に適用される法規等を重点にとりまとめることとする。

非自航船に適用される法規等は断片的であることから、各法規別に適用内容を説明し、併せて主要な適用法規類を参考資料として添付する。

ここで対象とする非自航船は、船舶安全法の適用されない、推進機関を有さず、国際航海に従事せず、沿海区域を越えて航行しない船とする。(参考資料1-1参考資料1-2参照)

自航船に適用される船舶安全法関連法規及び日本海事協会鋼船規則については、作業船の設計・建造上適用される主要な事項の項目をとりまとめる。非自航船及び自航船の関係資料を、作業船の関係法規・通達の適用マニュアルとして以下にとりまとめる。

 

表1-1 自航船・非自航船の適用法規区分

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注記:○印適用、 ・印参照

 

 

 

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