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7) 特殊船

(1) 原子力船(原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)第2条第1項に規定する原子力船をいう。)、潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源堀削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶、水陸両用船等をいう。

8) 小型遊漁兼用船

(1) 専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。

(2) 技術基準の適用に当たっては、一般船舶に係る規定によるほか小型漁船安全規則(昭和49年農林省運輸省令第1号)の規定が準用される。この場合において、漁ろうに従事する間は小型漁船安全規則が準用され、遊漁に従事する間は一般船舶に係る規定が適用される。

9) 管海官庁

(1) 原子力船については運輸大臣

(2) 本邦にある船舶(原子力船を除く。)並びに予備検査の対象物件及び準備検査の対象物件については、その所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する地方運輸局の海運支局若しくは海運監理部の海運支局(地方運輸局等海運支局組織規程(昭和26年運輸省令第50号)別表第二に定める地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局に限る。))又は沖縄開発庁設置法(昭和47年法律第29号)第10条の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち運輸省組織令(昭和59年政令第175号)第121条第1項の海事に関する事務を分掌するものがある場合は、その海運支局の長又は事務所長。(以下同じ)

(3) 本邦外にある船舶(原子力船を除く。)及び予備検査の対象物件については関東運輸局長

10) 小型船舶検査機構

小型船舶検査機構とは、小型船舶に係る船舶安全法第1章に定める検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(命令で定める小型船舶に係る事務を除く。)を行う法第2章の規定により設立された機関をいう。

注:命令で定める小型船舶とは、施行規則第14条で定める次の船舶をいう。

(1) 国際航海に従事する船舶

(2) 満載喫水線の標示をすることを要する船舶

(3) 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号へに規定する引火性液体類をばら積みして運送するための構造を有する船舶を除く。)

 

 

 

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