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2) 船舶検査証書の有効期間の延長

(1) 国際航海に従事する船舶

a. 船舶検査証書の有効期間が満了する際外国の港から本邦の港又は定期検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶について、3月以内(従前5月以内)の延長が認められる。注1

b. 短航海注2に従事する船舶であって船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶について、1月以内の延長が認められる。

c. 延長手続は従来の「日本領事館」に加え、「管海官庁」においても取り扱うことができる。

注1:但し、検査回航を終了した場合は、その終了した日を船舶検査証書の有効期間が満了した日とする。

注2:「短航海」とは、航海を開始する港から最終の到着港迄の距離が千海里を超えない航海をいう。

(2) 国際航海に従事しない船舶

船舶検査証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶について、1月以内の延長が認められる。

3) 船舶検査手帳

最初の定期検査に合格した船舶には、次回の検査年月日及び検査に関する事項を記録した船舶検査手帳が交付される。この船舶検査手帳には、その後の検査内容が逐次船舶検査官により記入され、機器関係の履歴(整備、修理の記録)、注意点が分かるので、整備又は修理の際の一つの目安となっている。

 

2. 船舶検査の運用

2.1 航行上の条件

1) 航行区域

船舶が安全に航行するために船体、機関、設備等について必要とされる性能等は船舶の航行する水域に応じて異なるため、水域を以下の4種類に区分し、適用する技術上の基準に差を設けている。

(1) 平水区域

湖、川及び港内の水域並びに特に定められた51の水域

(2) 沿海区域

海岸から20海里以内の水域及び特に定められた水域

(3) 近海区域

東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域

 

 

 

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