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2.12 計器及び保護装置

舶用ディーゼル機関には安全法により装備しなければならない各種の保護警報装置の他に、機関取扱上、又は保守点検などの必要性から設けられるもの、特に遠隔操縦による場合は機関から離れた場所で運転操作が行われるために、機関の運転状況を表示する計器盤や各種の保護警報装置が必要となる。その他客先要求により設置するものなどがある。以下に一般的に用いられている計器や保護装置などに付き説明する。

1) 機関保護装置

(1) 燃料噴射制限装置

機関の最大許容出力以上に過負荷運転が出来ぬように燃料の最大噴射量を制限するものであり、メーカで工場運転時に定められたスペックで封印する。

(2) 無負荷最大及び最低回転速度

機関の工場運転時に定められたスペックで封印する。

(注) 最大噴射量と最大回転速度の封印は、漁船用機関の場合は、水産庁に届け済みの封印要領に基づき、工場運転時に実施されており、修理時現地で止むを得ず封印を解除した場合は、再封印者が責任を持って現地にて再封印を実施できるような制度が設けられている。

なお、最低回転速度の封印を実施している機関もあるが水産庁では義務付けていない。

(3) 非常停止装置

25m以上の船の主機に遠隔操縦装置を設置する場合は、誤って手を触れても作動しない構造の非常停止装置を設けることが義務付けられている。一般には押しボタン式が採用されており、ピン又はキャップをはずしてボタンを押すと、電磁スイッチが作動して燃料を無噴射にして機関を停止させる構造となっている。

(4) 過速度スイッチと危急停止装置

船舶の主機関には連続最大回転数(定格回転数)の1.2倍を越える速度上昇を防止するため、過速度調速機を備えるよう義務付けられている。

通常は定格回転の120%を越える回転速度を検知できるマイクロスイッチを設けた過速度スイッチをクランク軸より、ベルト駆動などで廻すようにしており、それ以上に回転数が異常上昇すると、マイクロスイッチが作動して燃料ラックを電磁弁により強制的に作動させ、燃料を無噴射にして機関を停止させる危急停止装置と組み合わせて用いられ、過回転による事故を防止している。

危急停止用電磁弁は、潤滑油圧力・冷却水温度上昇の各スイッチ等と連動させ、潤滑油圧力が運転に必要な最低限以下になった時や、冷却水切れによる異常な冷却水温度上昇時に作動させ、機関を危急停止して焼き付き事故を防止するようにしたものもある。

 

 

 

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