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問2-5-26

次の文章は、船舶検査の方法について述べたものである。それぞれ、正しいものには○、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。

( ) 1. 検査は、管海官庁が行う。但し総トン数20トン未満の船舶(国際航海旅客船、満載喫水線の標示を要する船舶を除く)はJC1が行う事になっている。

また、NKが非旅客船について行う検査は、管海官庁が行ったものとみなされる。

( ) 2. 定期、中間、臨時検査において製造検査又は予備検査に合格した後、初めて船舶に備え付けられる物件の検査は省略される。

( ) 3. 定期、中間または臨時検査に当たっては型式承認品であって、たとえ検定に合格した物件であっても検査は受けなければならない。

( ) 4. 新造時の検査としては製造検査及び第1回定期検査が行われる。検査申請者(検査を受ける義務を有する者)は、製造検査(長さ30m以上の船舶)にあっては製造者(造船所)、定期検査にあっては船舶所有者である。

( ) 5. 海上試運転における、てい増速力試験において、主機回転速度は陸上公試時の1/4、2/4、3/4、4/4、11/10の各分力回転速度で行う。

 

問2-5-27

次の文章は船舶検査の方法について述べたものである。正しいものには○、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。

( ) 1. 沿海区域を航行するタグボートの主機であって、前回機関の解放を行った検査の後の使用時間が、当該検査の次の定期的検査の時期までに5,000時間を超えないと推定される場合、保守整備に関する記録、事情聴取などから判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査に代えて、外観検査及び運転検査とすることがある。

( ) 2. 分割又は継続検査を実施している船舶以外の船舶の機関であって、新造の主機、補助機関又は補機を備え付けた後、初めて第1種中間検査等を受ける場合は、当該機関については、保守整備に関する記録、事情聴取などから判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、効力試験のみとすることができる。

( ) 3. 主機関のクランク軸開閉量の測定は、遠洋、近海区域若しくは沿海区域を航行区域とする船舶又は、長さ30m以上の第2種漁船若しくは第3種漁船について定期的検査時に行う。その他の船舶であって、製造後9年以上経過した主機についても行う。

( ) 4. 第2種プロペラ軸の抜き出し検査は、船底検査の時期に合わせて行うこととし、定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期、旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期、外航貨物船にあっては第2種中間検査の時期に行う。

( ) 5. 沿海区域を航行区域とする旅客船については特1中以外の第1種中間検査時には、保守整備に関する記録、事情聴取等から判断して船舶検査官が差し支えないと認める場合は、解放検査に代えて効力試験とすることができる。

 

 

 

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