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4 その他、政府調達協定に規定された内容で大統領令に定めた場合

2] 第1項本文の規定による政府機関、物品・工事及び用役の範囲は政府調達協定の内容にのっとり大統領令で定める。

3] 各中央官署の長(予算会計法第14条の規定による中央官署の長をいう。以下同じ)又は第6条の規定により委任・委託等を受けて契約事務を担当する公務員(以下、契約担当公務員とする)は、契約の目的・性質等を考慮して必要であると認める時には、第1項に該当しない場合でも大統領令の定めるところにしたがい、国際入札により調達することができる。

 

この法律の制定と同時に、地方自治団体の財政・会計に関する諸規定を定めている地方財政法を改正し、「地方自治団体を当事者とする契約に関し、この法及び他の法令に定めていることを除くほかは、国家を当事者とする契約に関する法律の規定を準用する。この場合、国家…は地方自治団体に、中央官署の長は地方自治団体の長に、財政経済部長官は行政自治部長官に、読み替える」とした。また、政府投資機関の国際入札にかかわる規定を設けるべく、1999年の政府投資機関管理基本法を改正し、ついで、これに基づいて財政経済部令の政府投資機関会計規則が定められた。

なお、WTO政府調達協定を履行するため、国家を当事者とする契約に関する法律第4条の規定による国際入札を実施するにあたり、国家を当事者とする契約に関する法律施行令の特例を定めたのが、大統領令の「特定調達のための国家を当事者とする契約に関する法律施行令特例規程」である。この規程の全文の訳文は後掲する(資料編129頁〜135頁)。

 

(2) 政府等の国際入札契約の実績

図表3-11は、1999年における政府等の調達契約の規模を、また図表3-12は、そのうち、図表3-10に示したWTO政府調達協定の対象となる調達にかかわる契約の規模をそれぞれ表している。そこで、広域の地方自治団体にかぎってみれば、1999年現在、16団体(*)の全調達契約にかかわる金額が16団体の各種会計歳出予算合計額に占める割合は7%を若干上回り、また、16団体が国際入札にかける調達契約の総額は、同予算合計額の3%強に過ぎないことが分かる(図表3-5および図表3-8を参照)。

(*)蔚山広域市は、政府調達協定締結後の1997年7月に蔚山市が昇格。協定の対象機関としてオファーされていない。

 

図表3-11 政府等の調達契約の件数および契約額(1999年)

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出典:財政経済部調達庁資料。

注:上段は件数、下段は金額をそれぞれ表す。ただし、金額の単位は100万ウォン。

 

 

 

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