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また、協議の過程においては、分権一括法による改正後の地方自治法の規定により、書面主義の原則、手続の公正・透明性の確保、事務処理の迅速性の確保等が求められているほか、国と地方公共団体の間で係争が生じた場合には、国地方係争処理委員会において、公正・中立な立場から審査・勧告が行われることとされている。

さらに、従来の許可の積極要件であった、税源の所在及び財政需要の有無が、事前協議の際の協議事項から除外されることとなった。

 

3] 法定外目的税の創設

現行地方税法制定の際には、税は本来一般収入の調達を目的としており、法定外普通税の設定の途を開いておけば、財源調達という面では支障がないと考えられること、また、目的税は、租税体系において例外的な税であり、支出と直結した収入は、基本的には負担金、分担金等によって賄うべきとの考え方等により、法定外の税目としては法定外普通税のみが創設され、目的税は水利地益税及び共同施設税に限定されていた。

しかし、その後、昭和30年代から50年代初頭にかけて、地方税法において、都市計画税、軽油引取税、自動車取得税、事業所税などの目的税が、新たに設けられてきた。

このような中で、地方分権推進計画において、「住民の受益と負担の関係が明確になり、また、課税の選択の幅を広げることにもつながる」との観点から、新たに、条例で定める特定の費用に充てるために課する税として、法定外目的税の創設を図ることとされ、分権一括法による地方税法改正で実現したものである。

法定外目的税の新設・変更の手続は、改正後の法定外普通税と同様である。

 

(2)地方公共団体における状況

こうした制度改正を受けて、平成12年以降地方公共団体による、独自課税の検討が非常に活発になっている。

 

 

 

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