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1] 地方分権推進計画

平成10年5月29日に閣議決定された地方分権推進計画においては、「地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小するとの観点に立って地方税の充実確保を図る。」との基本的な考え方を示した上で、

・地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任の拡充及び住民の受益と負担の対応関係の明確化という観点から、中長期的に、国と地方の税源配分のあり方についても検討しながら、地方税の充実確保を図る。

・所得・消費・資産等の間における均衡がとれた税体系のあり方等を踏まえつつ、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築について検討する。

ことなどをうたっている。

 

2] 分権一括法附則・附帯決議

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「分権一括法」という)は、第145通常国会において成立し、平成11年7月に公布され、原則として平成12年4月から施行されたが、その審議の過程において、

・衆議院においては、「政府は、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」旨規定した附則第251条が、議員発議による修正案によって追加された。

・参議院においては、行財政改革・税制等に関する特別委員会において、分権一括法案可決の際に、「本法の附則による地方税財源充実確保策の検討・措置については、地方における歳出規模と地方税収との乖離を縮小する観点から、国・地方を通じる税体系のあり方について抜本的な検討を行うこと。」につき政府は特に留意すべきとする附帯決議がなされた。

 

 

 

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