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1999年(平成11年)

平成11年横審第99号
    件名
遊漁船アレグリア1世号乗揚事件(簡易)

    事件区分
乗揚事件
    言渡年月日
平成11年11月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
副理事官 河野守

    受審人
A 職名:アレグリア1世号船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船底外板及び推進器翼を損傷、のち廃船

    原因
船位確認不十分

    主文
本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年5月3日01時30分
静岡県下田灯台沖
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船アレグリア1世号
総トン数 17トン
全長 18.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 478キロワット
3 事実の経過
アレグリア1世号は、最大搭載人員が15人のFRP製遊漁船で、A受審人が一人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成11年5月2日03時00分静岡県下田港を出航し、07時ごろ伊豆諸島御蔵島付近の釣り場に至って遊魚を行わせた後、21時30分御蔵島南西方16海里のところを発し、釣りポイントを探索しながら発航地に向けて帰途に就いた。
A受審人は、操舵輪手前に置いてある椅子(いす)に腰掛け、舵輪右側のGPSプロッタ、同左側にある魚群探知機及びレーダーなどを適宜見ながら自動操舵で北上し、神子元島南側で東西に往来する他船を避航した後、翌3日01時11分神子元島灯台から080度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点に達したとき、針路をGPSプロッタで下田港内の赤根島に向く348度に定め、機関を半速力前進として14.0ノットの対地速力で進行した。

A受審人は、神子元島を航過してからは、レーダーを利用せず、GPSプロッタも遠距離レンジとしたまま、肉眼で時折下田灯台を見ながら続航するうち、折からの東流に圧流されて実航針路が351度となり、01時26分同灯台から176度1.0海里の地点に至り、同灯台沖周辺の険礁域に向首していたが、赤根島に向首する針路としており、下田灯台を右舷船首方に見ていれば大丈夫と思い、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かずに進行中、同時30分少し前、目前に岩礁を認め、驚いて左舵一杯としたが、効なく、01時30分下田灯台から238度80メートルの地点において、船首が348度を向いたまま原速力で岩礁に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力2の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあたり、付近海域には約0.9ノットの東流があった。

船体は、岩礁の間に挟まれて自力離礁ができず、満潮を待って付近航行中の漁船に引き出され、下田港に引きつけられた。
乗揚の結果、船底外板及び推進器翼を損傷し、のち修理不能で廃船とされた。


(原因)
本件乗揚は、夜間、下田港に向けて北上中、船位の確認が不十分で、下田灯台沖の険礁域に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、下田港に向けて南方から接近する場合、海流による偏位が考えられるから、下田灯台沖の険礁域を十分に離して航過できるよう、レーダーを活用するなりして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、赤根島に向首する針路としており、下田灯台を右舷船首方に見ていれば大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、東流に圧流されて下田灯台沖の険礁域に向首したが、このことに気付かないまま進行して岩礁に乗り揚げ、船底外板及び推進器翼を損傷させるに至った。






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