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第5章 雑則

 

1 海技免状の譲渡等の禁止

 

海技従事者は、その受有する海技免状を他人に譲渡し、又は貸与してはならない(法第24条)。海技免状を所持する者は海技従事者であると一般に考えられるから、その譲渡及び貸与を禁止して、海技免状が権限を有しない者によって使用されることを防ぐ趣旨である。なお承認証についても準用されている。

 

2 手数料

 

試験の手数料については、「第3章 海技従事者国家試験 第4節 試験の実施」の項で述べたが、それ以外に次表の左欄の事項の申請をする者は右欄の手数料を、各事項の申請の際に納めなければならない(法第26条、規則第66条)。

 

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