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なお、いずれの養成施設についても、当該試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して15年(小型船舶操縦士の船舶職員養成施設の課程を修了した場合にあっては、1年)を経過する場合は免除が受けられない(規則第55条ただし書)。

 

 

 

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